派遣事業に関する公開情報
◆派遣法に基づく情報公開について
派遣法第23条第5項に基づき、労働者派遣事業に関する情報を公開します。
対象
2024年3月31日時点
1. 派遣労働者の数
本社 | 東海事業所 | 関西事業所 | 九州事業所 |
---|---|---|---|
145人 | 22人 | 20人 | 9人 |
2. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先事業所数)
本社 | 東海事業所 | 関西事業所 | 九州事業所 |
---|---|---|---|
14件 | 1件 | 1件 | 3件 |
3. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項
労働者派遣料金の平均額 (1日8時間) |
派遣労働者賃金の平均額 (1日8時間) |
マージン率 | |
---|---|---|---|
本社 | ¥37,024 | ¥27,048 | 26.95% |
東海事業所 | ¥28,785 | ¥19,162 | 33.43% |
関西事業所 | ¥32,826 | ¥22,040 | 32.86% |
九州事業所 | ¥31,787 | ¥20,541 | 35.38% |
4. 教育訓練に関する事項
キャリアアップ教育
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施方法・賃金支給 | 実施主体 | 実施時間 | 派遣労働者の 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
入職時基礎講習 | 新規派遣労働者 | OFF-JT 賃金支給 |
当社 | 約1時間 | 無し |
建築設計/施工図 集合教育 |
派遣労働者 (入社1~2年目) |
OFF-JT 賃金支給 |
当社/派遣先 | 約30時間 | 無し |
建築設計/施工図 技能系講習 |
派遣労働者 (入社3年目~) |
OFF-JT 賃金支給 |
当社/派遣先 | 約16時間 | 無し |
■キャリアコンサルティング相談窓口
TEL:03-3567-8130
E-mail:pds.kikaku@pdstk.co.jp
その他教育訓練
情報管理研修(個人情報保護、情報セキュリティ)、雇い入れ時研修(ハラスメント 等)、人権啓発研修、コンプライアンス研修、マナー研修、CAD研修
※これらの研修は全て有給かつ無償で実施しています。
5. 福利厚生に関する事項等
- 各種社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険)
- 業務災害補償制度
- 資格取得支援制度
- ストレスチェック
- 定期健康診断
- 雇入れ時健康診断
- 福利厚生倶楽部
- 資格手当
- 慶弔金
- 社宅制度
6. マージン率に含まれる費用
- 通勤交通費
- 派遣労働者の社会保険料(健康保険料・厚生年金・労働保険)
派遣労働者の社会保険料の半分以上を雇用主である派遣会社が負担しています。 - 派遣労働者の有給休暇費用
派遣労働者が有給休暇を取得した際の賃金は、派遣会社が負担しています。 - 福利厚生費用
派遣労働者の健康診断やストレスチェック、その後の健康指導料、教育訓練費、業務災害補償制度、福利厚生倶楽部会費… 等の費用です。 - その他経費
給与計算・支給手続き、労務管理、社会保険加入・脱退手続き、年末調整
災害時の安否確認システム加入使用料・社内インフラ登録、利用料、通信費などの経費です。
7. 労働者派遣法30条の4第1項の規定に基づく労使協定の締結
締結有無:有
労使協定の有効期間:2024年4月1日~2026年3月31日
協定対象となる労働者の範囲:派遣先で下記の業務に従事する従業員に適用する。
- 建築・土木技術者等
- その他の技術者
- 一般事務員
- 会計事務員
- 事務用機器操作の職業
- 営業の職業
- 生産関連・生産類似の職業
8. 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供について
1 派遣労働者対応
1-1 派遣労働者に対する相談
- 派遣労働者との相談はプライバシーに配慮する。
- 派遣労働者からは将来どのようなキャリアを歩みたいのかの希望を聴取する。
- 派遣労働者に対し、これまでの経歴を踏まえたキャリアパスの選択肢を示す。
- 派遣労働者の希望や経歴を踏まえた選択肢に係る派遣労働の多寡等の労働市場の動向についても情報提供する。
1-2 派遣労働者への紹介
- 希望する条件に合致する派遣労働があったときは派遣労働者に提示する。
- その際、可能なかぎり派遣労働者のキャリア形成に資する派遣労働から提示するように努める。
2 派遣先対応
2-1 派遣先の開拓
- 派遣先の開拓にあたっては、従来からの顧客については定期的に訪問して派遣受入希望の有無を確認するほか、新規顧客の開拓も積極的に行う。
- 開拓にあたっては、当社に所属する派遣労働者の特徴及び成果についてアピールする。
2-2 派遣受入希望の受付
- 派遣受入希望の受付にあたっては、その内容が真実であること、法令違反がないことについて予め確認を行う。
2-3 派遣受入条件の見直し
- 派遣受入条件に見合った派遣労働が極めて少ない状況である場合には、派遣受入条件の見直し等について相談を行うこと。